About Us
ご挨拶
別居や離婚により、突然親子が引き離される事態が日本で起こっています。
何気ない暮らしの中から、突然、親子が会えなくなってしまいます。
子どもは何が起こったのか、とても理解が出来ません。同居親の言う事を聞くことが、自分の身を守るすべ。
同居親の機嫌を損ねないよう、気を使いながら生活を重ねていく。
いつしか、同居親の気持ちに沿う事が、自分の意思と思い込むようになっていく。
私達は問いたい。
それは本当に子どもの気持ちですか?
知らず知らずのうちに子どもに我慢をさせていませんか?
その我慢は子ども成長を妨げ、将来、子どもの心に傷となって残ります。
片方だけの親を気遣うことなく、子どもは子どもらしく、いさせてあげる、これが私達大人の務めでは。
私達は、どんな状況でも、子どもが笑顔で、パパにもママにも会える社会が実現することを目指しています。
[子どもの権利条約を守る会]
全国の親と子が引き離された当事者の大小様々なグループや団体に所属する有志などが集まり、このイベントのために発足した会です。
私達は、共同親権などの法改正を求めるグループ、合意なき強引な子どもを連れての別居(いわゆる子の連れ去り]に刑事罰を求めるグループ、児童相談所の不当に保護の改善を求めるグループ、国連報告や国賠訴訟で今の世の中を変えようとするグループ、主に交流会などを開催し子どもに会えない当事者の悩みに寄り添うグループ、面会交流の充実を求めるグループ、など様々なグループに所属する者で構成されます。目的や方法は違っても『子どもに会えない日本』はおかしいという共通認識のもと、2019年9月22日の浅草ウォーキングフェス企画に繋がりました。
con_rights_child9@yahoo.co.jp
[規約・会則]
「子どもの権利条約を守る会」会規約・会則
(名称)
第 1条 この会は,子どもの権利条約を守る会と称する。
(事務所)
第 2条 この会の事務所は,東京都港区赤坂9丁目1番地7号レジデンシャル371号室に置く。
(目的)
第 3条 この会は,子どもの権利条約を社会に浸透させる活動(公益活動)を行い,子どもたち、特に国内外の離婚や別居などで親と離れて暮らす子どもたちの権利を守り、子どもたちの充実した社会生活に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第 4条 この会は,前条の目的を達成するための活動を行い、次の事業を実施する。
(1) 家族法制を中心とする子どもの人権に関わる諸問題についての学習・研修
(2) 家族交流会の開催
(3)社会認知活動のためのフェスやセミナーなどのイベント開催
(4)共同養育社会実現を目指した保障制度確立に向けての運動
(5)離れて暮らす親子の相談会開催
(6)離別家族の面会交流支援活動
(7)その他目的達成に必要な諸活動
(会員)
第 5条 この会の会員は,次の2種類とする。
(1)正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第 6条 会員として入会しようとする者は,会長の承認を得るものとする。
(会費)
第 7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 6000円/年
(2)賛助会員 1200円/年
(退会)
第 8条 1 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第 9条 この会に次の役員を置く。
1(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)役員数名
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,1年とする。
(職務)
第 10条 1 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。 3 役員は個別案件について業務の指揮をとる。
(総会)
第 11条 1 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更(2)解散 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議事録)
第 12条 総会の議事については,議事録を作成する。
(経費)
第 13条 この会の運営費は会費その他の収入を持って支弁する。
(事業年度)
第 14条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第 15条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
第 15条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
(変更)
第 17条 この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は,令和元年8月9日から施行する。