子どもの権利条約

「子どもの権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で、全会一致で採択されたものです。日本は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました(同年5月22日に日本について効力を生じました)。

また、この条約の発効後の2000年5月には、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」と「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の二つの選択議定書が採択され、日本はそれぞれの選択議定書を2004年8月2日、2005年1月24日に批准しました(それぞれ2004年9月2日、2005年2月24日に日本について効力を生じました)。

子どもの権利条約第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。