法務省へ誓願書提出

法制審議会の中間報告へ向けて、あれがダメだ、これがダメだ、メンバーがダメだ、と外野で言っていても何も変わりません。理論派の方や団体が10数年その理論の正当性を訴えても、そのメンバーに入り声の届く場所に入らなければ何も変わることはありませんでした。それどころか、せっかく少し開いた道で大きな相手と向かっている時に、後ろから矢が飛んでくる状態で多くのことを勝ち取れるはずもありません。
小さいけれども確実に開いた道の先の先頭を進む人の応援をすることこそが、少しでも多くの果実を勝ち取ることになると思います、

私たちは共同養育支援議員連盟が法務省・厚生労働省及び内閣府政府に対して提出した緊急提言に強く賛同し、親子が引き離された国民当事者からも同内容の請願を提出することで、この問題を正しく前に進める風を作りたいと考えます。

5/2の法務省前ババママアクション時に、この国民当事者からの誓願書を提出いたしますので、是非賛同者は当日に署名いただければと思います。

以下、誓願書内容。
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法務省 法務大臣 古川禎久殿
養育費支払い及び親子交流の実施の推進及び共同親権を求める請願
 昨今の父母の離婚に伴う子の養育の深刻な影響や子の養育の在り方の多様化などの社会情勢に鑑み、子の最大の利益確保の観点から現在法制審議会家族法制部会において、養育費の支払いや親子交流の実施など、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しが検討されており、令和三年三月三十日以来十四回もの会合の開催が行われている。離婚後の共同養育の必要性を踏まえ、意欲的に議論されていることについて我々としては歓迎するところである。
子どもの心身の健全な成長のためには、確実な養育費の支払いの確保と安心・安全な親子交流の実施の両者はいわば車の両輪のように不可欠であり、どちらかだけではけっして子どもの最善の利益を図ることはできない。
 一方で現法制下において養育費の支払いや親子交流の実施がなかなか進まない現状も踏まえ、子どもの最善の利益のため、出来るだけ速やかに抜本的な制度変更を含めた対策を講じることは政治の責務である。
 そこで、親子交流の重要性の観点から意見表明すべく、法務省及び厚生労働省をはじめとする政府に対し、以下の請願を行うものである。
      記
一、 父母が離婚協議をしている間はもちろん、離婚した後も子どもからすればいずれも親であり、虐待など深刻な問題がある場合を除き、十分な親子交流の機会の確保は子どもの健やかな成長のために必要不可欠である。特に日本も批准している「子どもの権利条約」が認める児童の「定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」が実質的に保証されているとは言い難い現状においては、現状の法制度を見直す必要性が高いことについては、論を俟たない。また、DV等の深刻な問題があることにも留意しつつ、離婚協議中はもちろんのこと、離婚した後においても父母双方が親権を持ち、子の養育に関して責任を果たすことが親としての当然の責務であり、このことは国際的潮流でもある。他方で、政府においては養育費の支払い確保だけ先んじて検討されてきた経緯があることを懸念し、以下提言する。
(1)法制審議会においては離婚後の共同養育が当然であるとの認識の下、養育費の支払いと親子交流のいずれをを優先するのではなく、両者足並みを揃えて少しでも早く検討を進め、答弁すること。
(2)扶養や相続などを引き合いに、離婚したとしても法的な親子関係にあるといわれるが、現法制下において離婚後親権を持たない親及びその親族について何ら規定も権利も明記されていない。親子交流や親族交流は子の最善の利益に資するものであるから、DV・虐待等の例外的な問題がある場合を除いては、その交流を他のものに妨げられるものではないことを踏まえれば、離婚後の親権を持たない親及びその親族の子と交流・訪問のための権利について明確に定めることを、早急に検討し進めること。
 (3)我が国では協議離婚が主流であることを踏まえれば、離婚後の子の養育についてなんら取り決めがなされずに離婚が成立することは子の最善の利益を資するとは到底言い難い。養育費の支払いと頻繁で継続的な親子交流のそのいずれもを離婚時契約として取り決める制度などの導入の検討を進めること。
 (4)また親権の確保を目的とした子どもの連れ去り事案が後を絶たないこと、また連れ去りを教唆した代理人弁護士の不法行為責任が認められた地裁判決も出るに至っていることも踏まえるならば、海外の制度を調査し、日本の諸制度と比較検討した上で、離婚後に単独親権しか認められない現行制度を早急に見直し、DVなどの例外的な事象を除き、頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであり、離婚後においても共同親権・共同養育が認められる制度の導入についての検討を進めること。
 (5)民事裁判において父母の離婚時の訴訟の中で、婚姻費用請求や養育費請求、面会交流(親子交流)調停などがあるが、現運用では婚姻費用や養育費ばかりが先に審議され、面会交流(親子交流)については1番最後に審議される傾向があり、その審議が終わるまで親と子が断絶されるという点においても、到底子どもの最善の利益に資するとは言い難い点を踏まえれば、婚姻費用や養育費と並行して面会交流(親子交流)も審議されるべきであり、審議中であっても親子交流は継続的に行われなければならない。裁判所を所管する法務省において、婚姻費用や養育費の調停審判と並行して面会交流調停審判も迅速に行われるよう通達すること。
 ニ、安心安全な親子交流の実現に向けて、専門の支援機関による充実したサポート、そのための環境整備が不可欠であり、以下提言する。
親子交流支援の実態調査や現行の支援事業の抜本的拡充に加え、親子交流を支援する民間の団体を所管する官庁を明確に定め、民間の親子交流支援機関の展開・充実に、早急に取り組むこと。
                           令和四年五月二日 
                   子どもの権利条約を守る会
  署名

子どもの権利条約を守る会🧡

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