親子法制:子どもの利益の観点から、必ずしも充分なものとなっていない
令和1年11月27日衆院法務委員会での串田議員の答弁で、森法相から
・未成年者略取誘拐の罪
昨日の質疑で日本が共同養育の義務があることを森法務大臣は明言しました。条約に書いてあるので当然です。後は共同親権の是非ということになりますが実態の伴う共同養育ならば国際的には共同親権の枠組みに入れるはずです。現在は婚姻中でも連れ去りを放置しているので本来の共同親権ではありません。
— KUSHIDA a member of the House of Representatives (@KushidaOf) November 27, 2019
串田議員:
法改正というのは考えていかなきゃいけないという意味で今日はですね、大臣が国民の一人という当事者になった気持ちでお答えを頂きたいと思うんですが、夫婦で子どもを育てている時に、夫婦の関係が悪くなって、一方の配偶者が子を連れ出して行ってしまったという時に、大臣が子を連れ去られた側、いわゆる別居親という言い方もするんですけど、そうなってしまった時に、大臣としてはどういう事を国民の一人として、どういう事が出来るかお答えを頂きたいと思います。
議長:森大臣
森大臣:
一般的な事しかお答えできないんですけれども、一般に一方の親が、他方の親に子を連れ去られた場合についてお尋ねがございました。
子を連れ去られた親は、親権や監護権に基づき、子を連れ去った親に対して子の引き渡しを求める事が考えられます。子を連れ去った親が、これを争う場合には、家庭裁判に調停や審判を申し立てる事が出来ます。
そして、子の引き渡しを命ずる旨の審判等が確定したにも関わらず、相手方が引き渡しに応じない場合には、強制執行を申し立てる事ができます。
一般として未成年者略取誘拐の罪は、未成年者を略取し、または誘拐した場合に成立するものとされておりまして、これに該当する場合には同罪が成立するものとなります。
議長:はい(串田議員の挙手に対し)
串田議員:
刑法の成立の余地をしっかりとお答えを頂きました。
ところで、今家庭裁判所で申し立てが出来るという事なんですが、この家庭裁判所へ申し立てをした場合の、審理期間の平均値と、そして面会交流が決定された時の一番多い事例、これを裁判所にお答えを頂きたいと思います。
議長:最高裁手島家庭局長
手島家庭局長:
お答え申し上げます。
この監護に関する処分事件の内、面会交流の審判、及び、調停に関しまして、平成30年における平均審理期間でございますが、これは9.0カ月という風になってございます。
また、これらの審判及び調停で、面会交流の回数を具体的に定めたものの内訳につきまして、平成30年で申しますと、1回以上の定めのものが約61.5%、その他に月2回以上の定めのものが約12.9%、週1回以上の定めのものが約2.3%、となっております。
議長:はい(串田議員の挙手に対して)
串田議員:
今、大臣もお聞き頂いたと思うんですが、大臣がお答えをしたのは法律上の手続きはそうだと思うんですよ、だけど、連れ去られた側が、連れ去ったっていうのは実力行使なんです。
何の法律上の手続きもしてないんです。
なのに、裁判所に申し立てをすると、約、平均で9か月かかるんです。その間子どもに会えるかっていったら、大概会えない。じゃあ子どもに会う事の、先ほど強制執行ができるという様な事をおっしゃられましたが、出来る事を決められる回数っていうのは月一回なんですよ。2時間って事もあるんです。
大臣、連れ去った側は圧倒的に、裁判をやっても9か月は、もう相手方が申立をしなきゃいけない。それもですね、大臣は法律家ですからすぐに申し立てをするなんて分かりますけど、連れ去られた側は、一体どうしたらいいのか、他の国を見たら、犯罪だ、警察だ、みんな取り戻してくれる、日本は何にもやってくれない、右往左往ですよ。右往左往しながら裁判所に申し立てをして9か月かかる。そして決められるのは月1回、2時間っていうのが多いんです。連れ去った側は、2時間を引いた全部が子どもを確保できる。連れ去られた側は月1回ですよ、それ強制執行できるって事で納得できますか?連れ去った側がそういう様な圧倒的な有利になっているというのが今の日本の現状なんです。
そこで、日弁連の60年(記念誌)、今日参考資料に出しましたこんな立派な本になっているんですけれど、そこにはですね、手続きを経ないで、子を一方的に連れ去るのは違法、と書いてあるんです。ここに書かれていますけれど、この認識は大臣も同じなんでしょうか。
議長:はい、森大臣
森法務大臣:
委員ご指摘の日弁連60年記念誌において、協議や家庭裁判所の手続きを経ないで、子どもを一方的に連れ去る事は違法である、との言及がされている事は、承知をしております。
同居をしていた父母の一方が、相手方の承諾を得ずに子どもを連れて別居を開始した場合に、民事上違法となるか否かについては、その具体的な経緯、及び、対応、子どもの年齢や意志等の事情によるものと考えられ、一概にお答えする事は困難であります。また、刑事責任の観点から申し上げますと、同居していた父母の一方が、相手方の承諾を得ずに、子を連れて別居を開始した事が、犯罪になるかどうか、は捜査機関により収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせて頂きますが、
いずれにしても、父母が離婚したあとであっても、子どもにとって父母のいずれもが親である事には変わりはございません。したがって一般論としては、父母の離婚後も父母の双方が、適切な形で子どもの養育に関わる事が子どもの利益の観点から、非常に重要であると考えております。
議長:はい(串田議員の挙手に対して)
串田議員:
手続きを経ないで一方的に連れ去るのは違法であると断言をされている。これは、日弁連の60年史なんですが、ここにね、沢山の方が色々な部分を振り分けをして書かれてますけど、皆さんこの業界の権威の人達ですよ、そしてこんな本にまでなるんですから(とても厚みのある本、国会図書館に現有)、もうそれに対してずっと携わってきた方々が担当して書いてあるんです。
手続きを経ないで、一方的に連れ去るのは違法であるという前提が無ければ、ハーグ条約というものを批准できないんじゃないんですか。どうしてハーグ条約批准しているんでしょう政府は?これは違法であるという事を前提にしてるから、戻すという事の条約を批准しているんじゃないんですか。大臣にお聞きしたいと思います。
議長:
はい、森大臣
森法務大臣:
児童の権利条約第7条1では、児童は出来る限りその父母によって養育される権利を有する事とされ、また、同条約第18条1では、締約国は児童の養育、及び、発達について、父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保する為に、最善の努力を払う事とされております。
我が国は平成6年にこの条約を批准しており、同条約を遵守する義務を負っているものと考えます。
議長:
はい、串田さん
串田議員:
今も明確に、共同養育をする義務を我が国は負っているという事なんですが、大臣、この共同養育の義務を負っている我が国の、法整備としては充分だとお思いでしょうか。
お聞きをします。
議長:大臣
森法務大臣:
委員ご指摘の様なご意見がある事は承知しておりますが、現在家族法研究会において、離婚後の子の養育の在り方について、多角的な見地から様々な意見が交わされるものと承知しております。
議長:はい、串田さん(串田議員の挙手に対して)
串田議員:
はい、あの研究会で研究して頂くのはいいんですけど、現状が違法、今の現状が義務を果たしているかどうかっていうのは判断できると思うんですよ。そこまで研究会が行う訳じゃないですから。
今、大臣はこの条約は共同養育を我が国はしなければいけないという義務を課せられ、そしてこの権利条約には、これを、しっかりと措置を講じなければならないという規定もあります。だから、その規定が今この国には備わっているのかどうかっていうのは、大臣に判断できると思うんですが、いかがでしょう。
議長:はい、大臣
森法務大臣:
まず、あの、一般論として申し上げますと、面会交流が適切な形で行われる事は、子どもの利益を図る観点から、極めて重要であると思っております。
もっとも、共同養育の内容は多義的でありまして、どの程度の頻度で面会交流を行うのが子どもの利益にかなうのかは個別具体的な事案毎に異なるものと考えられる事でございますので、一概にお答えする事は困難であります。
議長:
はい、串田さん
串田議員:
毎回個別っていう言い方をしてですね、答弁を避けるのはもうやめて頂きたいんです。なぜなら裁判所がですね、先ほど月一回っていうのが一番多いって答えたんです。
ですから大臣、月一回というのは共同養育として十分だというのが大臣の考えであるかどうかを確認したいと思います。これ、個別具体的じゃないんです。裁判所の沢山の数の中の最大値なんです、月一回。はい。
議長:
はい、大臣。
森法務大臣:
えー、今ですね、あの申し上げました通り、共同養育の内容が多義的でございますので、えー、
一カ月に一回の頻度で面会交流を行う事が、共同養育と言えるかどうか、については、個別具体的な事案毎に異なるものと考えられますので、一概にお答えする事は困難であります。
議長:
串田さん
串田議員:
そうしますと今年の2月に国連の勧告が、これの条約をしっかりと遵守する様に、共同で養育をするようにというふうに、我が国に対して勧告をしているという認識は大臣おありなんでしょうか。
議長:はい、大臣
森法務大臣:
えー、我が国の親子法制については法律面、及び、運用面のいずれについても、子どもの利益の観点から、必ずしも充分なものとなっていない、との指摘もされているところであり、この勧告も、この様な指摘を踏まえて行われたものと理解をしておりまして、この点について真摯に受け止めております。
議長:
はい、串田さん
串田議員:
個別具体的と申しますと、いま大臣が当事者になったらどうなるかと話したんですが、もし大臣が当事者になって、配偶者に連れ去られた場合は、大臣が会えるのは月一回ですよ。大概みんなそうなんですから。それを大臣が納得するかって話です。個別具体的なんて国会の議論で、月一回が家裁の数値なんですよ。そして、この60年史にはこういう表現もあります。最高裁にお聞きをしたいんですが、違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務の許で、違法行為が全く問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。これ、この様な事が、日弁連の記念誌に書かれているんですけれども、裁判所としてはこの様な事を主張される意識はあるんでしょうか。
議長:はい、手島家庭局長
手島家庭局長:
お答え申し上げます。家庭裁判所におきまして、親権者の指定をするに際しましては、子の利益を最も優先して考慮しているものと承知しております。
家庭裁判所において、子の利益を考慮するにあたりましては、父母の側の事情や、子の側の事情を総合的に考慮しておりまして、従前からの子の養育状況に加え、現在の監護状態がどの様な対応で開始されたか、といった事情についても適切に考慮しているものと、承知しております。この、いわゆる子の連れ去りや連れ戻しがされる事情は様々でございまして、例えば配偶者から家庭内暴力を受けていた親が、やむにやまれず子を連れて別居する、といった事案もあるものと認識しておりますが、他方で、一方の親が子を連れ去った際の対応等が悪質である場合に、その事をその親に不利益な事情として考慮する事もあるものと承知しております。
議長:
はい、串田さん
串田議員:
原則は連れ去ったら違法だという前提から始まらないと、世界は通用しないですよ。
この60年記念誌には、子の連れ去り天国であるとの国際的非難を受けている、となってます。これは大臣、こういう非難を受けているという認識はあるんでしょうか。
議長:
はい、大臣
森法務大臣:
父母の一方が、他方の配偶者に、無断で子どもを連れて家を出ていた為に、子どもと離れて暮らす事になっている親がいること、そして我が国におけるその様な現状について、様々な意見が国内外にある事を承知しております。
そして今、委員がご指摘になった通り、昨年4月に、えー、失礼いたしました、いまあの、
子の連れ去さり天国である、と非難されている事についてお尋ねがございましたが、その様な声がある事を承知しております。
議長:はい、串田さん
串田議員:
今はですね、北朝鮮まで日本を拉致大国と言って非難しているんです。これはもう、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国もそうですけど、北朝鮮まで今、日本こそが拉致大国だと、拉致天国だと、こう言っているんですね。
ニュースにもなっている訳です。まあ、そういう中で、ハーグ条約に違反して、子ども、国民、連れて来た場合には、国際指名手配になり、あるいは重罪になるわけですけど、この様な状況に、国民を危険に晒しているというのが、法務省がしっかりと、この子の連れ去りというのは原則はこれ違法なんだよ、いけないんだ、裁判所も、子を連れ去るという事はいけないんだと、いう様な事をしてこなかったが為に、私は国民をここまで危険に晒しているというふうに思っているんですが、大臣そういう認識はないでしょうか。
議長:はい、大臣
森法務大臣:
えー、我が国においてはですね、あの児童の権利委員会から、あー、まあ、勧告を受け真摯に受け止めている事を先ほど述べたところでございますが、民事執行法等一部改正し、国内の子の引き渡し、及び、国際的な子の返還の強制執行を、より実効的なものとする為に見直しがされたほか、先程も申し上げました家族法研究会で、現在も親子に関する諸課題について、検討をしているところでございますので、法務省としては引き続き研究会における議論に積極的に参加してまいりたいと思います。
議長:
はい、串田さん
串田議員:
今年のG20の前には、ワシントンポスト紙が大きく取り上げておりまして、トランプさんに安倍さんが、この北朝鮮の拉致問題をなんとかしてくれ、という様な事を紹介しながら、そこの最期の記事は、日本が先だろうと、日本が子ども帰すのが先だろうと、こう書いてあるんですね。
私はずっとブルーリボンを付けているし、この拉致問題は日本の主権を脅かされていると、いう風に思ってるんで、最大の、私は日本の課題だと思ってるんですが、こういう様な事で、法務省が、国連からも勧告を受け、去年も26カ国から抗議も受け、フランスやイタリア国営放送でずーっとドキュメントが流されていく、こういう現状は、私はこの拉致問題に対しても、かなりですね、法務省自身がネガティブな印象を与えてしまっているんではないかなという風に思っています。
研究会が進むという事は私も期待していますけれども、これが立法事実なんだという事を、大臣自身が当事者になれば、連れ去るという事実行為だけで、月1回しか会えない、そして大臣、月1回が会えなかったら強制執行できるっていうけど、間接強制しかできないじゃないですか、今のところ。
そして裁判所に行って履行勧告って言ったって、手紙や電話をするだけなんですよ。あとは何にもしてくれないんです。要するに、ずーっと会えないで、何カ月や何年も会えない親がいっぱいいる訳ですよ。
そういう親がいるなかで、私は養育費を払う金額を上げるという事に反対じゃないです。子どもの貧困の為に。しかし、今の様な、面会まで出来ない様な親だけが、養育費だけを国が一生懸命やるというのは、やはりこれは車の両輪からすると、私はおかしいんじゃないかなと、いうふうに思っています。
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